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アマチュア無線技士講習会詳細
こちらは【アマチュア無線技士 養成講習会】のご案内ページです。
【講習会番号】 | B24-172 |
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【会場】 | ワークプラザ岐阜 3階 大会議室 |
【会場住所】 | 岐阜県岐阜市鶴舞町2-6-7 |
【期日】 | 2025年3月2日(日)・3月9日(日) |
【時間】 | 2025年3月2日(日) 10:00~17:40 |
2025年3月9日(日) 10:00~17:30 | |
【定員】 | 46名 先着順ですのでなるべく早く受付をお済ませ下さい。 |
【費用】 | 25,950円(税込)(※18歳以下は13,850円(税込)) |
【締め切り】 | 2025年2月23日(日)※ただし、定員になり次第受付終了。 |
※現在受付可能な「第3級アマチュア無線技士養成講習会」の受付はございません。 次回開催日まで今しばらくお待ちください。 |
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申し込み方法
【1】店頭にお越しいただく
【2】ダウンロード
【3】ネット上で受付
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【1】店頭にお越しいただく
店頭にて申し込みに必要な書類をお渡しします。
書類をご記入いただき、郵便局で受講料をお支払いください。
その後、払込証明書と受付書類を、CQオーム店頭までお持ちください。
店頭にて受付を行い、申し込みが完了します。
※注意事項
受け付けは入金順ではなく、入金後に店頭へ来ていただいた方から行います。
時間が空いてしまうと、ご希望の日程で受付ができない場合がございます。
入金後は速やかに店頭へお越しください。
【2】ダウンロードの場合
下記のURLから、申込書をダウンロードいただけます。
http://www.jard.or.jp/course/index.html
必要事項記載・所定の入金を済ませた後、当店まで書類を郵送でお送り下さい。
※注意事項
必ず、書類郵送時、「書類郵送しました!」とメールにてご連絡下さい。
当店に申込用紙が到着した時点で、受付完了となりますので出来るだけ早めにお申し込みください。
なお、入金したけれど、定員に間に合わなかった!という場合は、
他の講習会・次回講習会への振り替え、もしくは返金が可能でございます。
早めのご連絡をお願い致します。
申込書の送り先
502-0914
岐阜県岐阜市菅生3-11-8
058-294-3949
CQオーム
【3】ネット上で受付
下記のURLにて、ネット上での受付が可能でございます。
http://www.jard.or.jp/yoseikatei/course/schedule/ytoukai.html
受付完了後、弊社からお客様へ書類を発送いたします。
書類に記載されているものをご用意いただき、当日会場へお越しください。
※注意事項
必ず、書類郵送時、「書類郵送しました!」とメールにてご連絡下さい。
当店に申込用紙が到着した時点で、受付完了となりますので出来るだけお早めにどうぞ。
なお、入金したけれど、定員に間に合わなかった!という場合は、
他の講習会・次回講習会への振り替え、もしくは返金が可能ですが、出来るだけ早めにどうぞ。
申込書の送り先
502-0914
岐阜県岐阜市菅生3-11-8
058-294-3949
CQオーム
アマチュアコードの精神を広げて楽しい『フリラ&アマチュア無線』の世界をつくろう!
アマチュアは、良き社会人であること アマチュアは、健全であること アマチュアは、親切であること アマチュアは、進歩的であること アマチュアは、国際的であること |
CQオーム8つの取り組み/CQオームはフリラ&アマチュア無線業界のため、下記の8項目に取り組んでいます!
1. アマチュアコードの精神を広げよう!人に優しく楽しい『フリラ&アマチュア無線』ワールドをつくりたい! 2. 世界中の面白い商品をご紹介!国内の無線関連ニュースや商品情報・遊び方提案を情報配信! 3. 『こんな商品があったらいいのになー』の声を集めて、オリジナル商品をつくって、業界を盛り上げます。 4. SNS発信者と協力して『無線』の露出アップ。『無線』の魅力を伝えます。 5. クラブイベント・JARLイベントを応援。イベントへの参加及び粗品協賛などの後方支援をすすめます。 6. 講習会を積極的に開催。合格者5年で倍増を目指して、地域のアマチュア無線人口増加に取り組みます。 7. 引き続き、小学生向け電子工作教室を実施。岐阜県全域をターゲットに学校チラシを配布して宣伝。 8. CQオームを無線業界の人材の受け皿とし、若く優秀な人材を一人でも多く業界に蓄積。 次世代標準のホワイトな労働環境になれるように頑張ります。 |
アマチュア無線機の使用について
【1】無線局を開設するには免許が必要です。
アマチュア無線機は、電波法により指定無線設備となっています。
この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意ください。
(電波法第4条)
【2】免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則があります。
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(電波法第110条第1号)
【3】免許を受けるには免許申請が必要です。
無線局の免許を受けるには、免許申請書を総合通信局に提出して、免許の申請を行うことが必要です。
詳しくは総合通信局にお問い合わせください。
CQオーム【CQオーム株式会社】は古物商許可を得た事業者です。岐阜県公安委員会許可 第531030001944号
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