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  • 購入者
    千葉県 50代 男性
    投稿日
    MFJ-2220、14MHz 用のダイポール型 HamStick を購入しました。 全部ヘリカルになってるだけかと想像していたのですが、途中密巻きでローディングコイル部もありました。 3.5/7 のバランに同軸ケーブルでつなげ、4.5m 程の伸縮ポールのトップに付けて、ベランダより上げています。 本体は軽いので、重さ的には心配はなさそうですが、風が吹くとどうなるかは、これから要観察です。 たまたまコンテストとぶつかったため、普段静かな 20m も結構混雑していたのは、コンディションが良いのか、HamStick がそこそこ優秀なのか、判断がつきませんが、そこそこの RST で聞こえる局は応答してもらえているので、まずまずは使えそうな気がします。 SWR 2:1 以下は 100kHz ちょいでしたので、14.050 付近に SWR ボトムを持ってきて、CW 専用としています。 マウントから M コネで出すのですが、その分もアンテナになってしまうようで、左右 18cm 程を内側にスライドさせ共振周波数を調整しました。 設置も簡単で、一番面倒なのは、既設のバランに入れるため、同軸ケーブルの防水加工くらいでしょうか。 サイクル25の初冬季は、この HamStick で遊んでみます。これまで同じ給電点から逆 V ワイヤーで、カリフォルニア、ドイツなどとも QSO 出来ていたので、エレメントが全て屋根上に上がった HamStick で、どこまで飛んでくれるか楽しみです。 また機会があれば、レビューを書いてみたいと思います。 73/88, // HIRO de JJ1FXF
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アマチュア無線機の使用について

【1】無線局を開設するには免許が必要です。
アマチュア無線機は、電波法により指定無線設備となっています。
この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意ください。
(電波法第4条)

【2】免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則があります。
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(電波法第110条第1号)

【3】免許を受けるには免許申請が必要です。
無線局の免許を受けるには、免許申請書を総合通信局に提出して、免許の申請を行うことが必要です。
詳しくは総合通信局にお問い合わせください。

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