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純正品以外のアンテナを使うときに付けています。必要とする無線機を2台同時に使用することもあるため、今回は2個購入してみました。予備で追加購入することも検討してみます。
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ID-52で使用しています。ちょっとの隙間も気になってしまうので、予備も含め2個購入しました。
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ケーブル長はちょうどいいと思いますが、耳掛けフックが弱弱しく感じますので破損が気になる方はスペアを準備されるといいと思います。
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初期付属アンテナに比べて長さはありますが、フレキシブルタイプでそこまで邪魔には感じないと思います。
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商品説明にもあったようにVXD20にぴったり合いました。所有台数や同時使用頻度に応じて購入するといいと思います。
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比較的手の大きい私でもフィット感が良く、防水の安心感がありますし、手袋してても操作性は良いと思います。
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デジタル簡易無線用のアンテナでロッドタイプは初購入です。アマチュア用ではすでにロッドタイプを持っていますが、やはり携行性は良いです。
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DJ-G7の1200MHzでも使おうと購入しました。純正アンテナ以外ではアンテナと本体とのスキマを気にしがちですが、このアンテナは特にスキマもなくフィットしています。長さも適度で携行しやすいと思います。
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51cmという数字にちょっと購入を迷っていましたが、そこまで気にするほどではなかったです。受信感度が改善されたことで、自宅であまり楽しめなかった受信もこれで外出しないで済みそうです。
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確かに、伸ばしきったときの無線機にかかる負荷が気になりますが、送受信の感度がこれほど改善されるのであれば今までのホイップアンテナを使う気にはならなくなるでしょう。携行のしやすさもおすすめできる点です。
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アマチュア無線機の使用について
【1】無線局を開設するには免許が必要です。
アマチュア無線機は、電波法により指定無線設備となっています。
この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意ください。
(電波法第4条)
【2】免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則があります。
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(電波法第110条第1号)
【3】免許を受けるには免許申請が必要です。
無線局の免許を受けるには、免許申請書を総合通信局に提出して、免許の申請を行うことが必要です。
詳しくは総合通信局にお問い合わせください。
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