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    UHV9から、UHV10に乗り換えました。このUHV10は後継タイプというよりはもはや別製品。UHV9はV/Uまでのマルチバンドなので飛びがイマイチなのは否定できないところですが、このUHV10は50MHzは付いているものの、ほぼほぼHF向けでしょう。アンテナ単独で各バンドのマッチングを取るのはさすがに手間そうですが、チューナーを使うことによりそれは一気に解決されます。商品到着直後に、既定値にセッティングしたら、そう手間も掛からずに使い出すことが出来て、さらにスグに違いが分かりました。飛びは良いです。エリアが広がりました。使用可能なバンドも簡単に増やすことが出来ました。コレは使いやすいアンテナです。お勧めです。ちなみに、アパマン低層階でベランダ内設置ですが効果はてきめんでした。アパマンのベランダ設置の場合、どうしても壁、柵がありますので、全てのバンドのSWRを同時に下げることは出来ません。全方向折曲機構部分でアンテナを立てたままアンテナを回すことが出来ますので、壁に平行にならないように、飛ばしたい方向に使うバンドを回したりすると、解消することが出来ます。さらに、メーカー推奨セッティングではありませんが、工夫することによりいろいろな使い方が出来ます。これはUHV9の時もそうでしたがベランダの狭いアパマン環境にも対応できる(場合がある)ので、いろいろと楽しめるアンテナであるとも思います。文句なしで★5です。
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アマチュア無線機の使用について

【1】無線局を開設するには免許が必要です。
アマチュア無線機は、電波法により指定無線設備となっています。
この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意ください。
(電波法第4条)

【2】免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則があります。
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(電波法第110条第1号)

【3】免許を受けるには免許申請が必要です。
無線局の免許を受けるには、免許申請書を総合通信局に提出して、免許の申請を行うことが必要です。
詳しくは総合通信局にお問い合わせください。

CQオーム【CQオーム株式会社】は古物商許可を得た事業者です。岐阜県公安委員会許可 第531030001944号

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