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FT-65にて使用します。
手持ちのアンテナが活用でき重宝します。
デザインもスッキリしていて良いですね。
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アンテナの特集記事とても参考になりました。
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VX-6と同時に購入しました。
急速充電対応で有りと無しでは充電時間がかなり違います。
あと普段はスタンドとして使えますので、便利です。
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商品説明にもありましたが簡単シンプルがとても好印象です。
特にDMRは便利ですね。
任意の周波数を10チャンネル登録出来、呼出も簡単な操作でできます。
私はエアバンド・鉄道無線・FMラジオを登録しました。
ワンタッチでチャンネル切替が出来便利ですよ。
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長めのエレメントですが、柔軟性があって邪魔にならないですね。
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さすがは純正品です。
ID-52で簡単にペアリンク完了しました。
使用感も快適です。
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ID-52で使用する為に購入しました。
純正アンテナよりも数cm長いです。
エレメントが柔軟で固すぎず柔らかすぎず、丁度良い感じです。
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筐体はDJ-G7と同じ感じでしたので受信性能も大して違いはないのかと思っていましたが、そこはやはり受信専用機、全くの別次元でした。
オールモードですのでSSB/CWも受信できるのでHF送信波のモニターも出来ますね。
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普段CWはやらないのですが、少し興味を持ちオプション購入してみました。
500Hzと300Hzなんて僅かな差だからたいして違いはないのだろうと思っていましたが、フィルターを取付て聴いてみると、全くの別世界でした。
購入して大正解でした。
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基本機能に徹底されており、とても使いやすいです。
アマチュアコードの精神を広げて楽しい『フリラ&アマチュア無線』の世界をつくろう!
CQオーム8つの取り組み/CQオームはフリラ&アマチュア無線業界のため、下記の8項目に取り組んでいます!
アマチュア無線機の使用について
【1】無線局を開設するには免許が必要です。
アマチュア無線機は、電波法により指定無線設備となっています。
この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意ください。
(電波法第4条)
【2】免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則があります。
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(電波法第110条第1号)
【3】免許を受けるには免許申請が必要です。
無線局の免許を受けるには、免許申請書を総合通信局に提出して、免許の申請を行うことが必要です。
詳しくは総合通信局にお問い合わせください。
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